有責配偶者からの離婚請求はできるのか
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当事者同士が同意して離婚届を提出すれば、離婚はできますが、ちょっと待ってください。
後々トラブルにならないように、離婚届を書く前に決めておくべきことがあります。
離婚に関する次のような手続きを承ります。
・慰謝料、養育費、財産分与の算出についてのご相談
・離婚協議書、離婚公正証書の作成
離婚協議書
の作成
49,500円
離婚の条件にお互いが同意できたら、書面(離婚協議書)に残しておくことをお勧めします。
慰謝料や養育費などの金銭的な約束は、口約束だけでは時間が経つとうやむやになってしまうので、離婚協議書を作成しておくことでそれを防止できます。
離婚協議書の作成 49,500円
離婚公正証書の作成 60,500円(別途公証人の手数料が必要)

01
離婚すると決めたなら

離婚すると決めたら、子どもの養育や自分の生活、手続きについて準備することが必要です。それらの準備のために夫婦で離婚の条件を決めなければなりません。
そして、離婚には手続きの段階によって、協議離婚、調停離婚、裁判離婚、審判離婚などの種類があり、一番多いのが協議離婚です(9割)。
夫婦の話し合いで離婚の条件を決めるのが、協議離婚ですが、これがまとまらない場合に裁判所が関与する離婚方法(調停・裁判・審判など)に移行します。
このサイトでは、「協議離婚」を中心に取り扱っています。
03
慰謝料の決め方

相手に不貞行為や暴力を受けたりしていた場合には、慰謝料を設定することもあります。
慰謝料は精神的な苦痛を金銭で償わせるものですが、離婚においては、相手の資力次第となります。
高額な慰謝料を求めても、相手の資力が十分になければ支払いは滞るでしょう。
裁判で争った例でも、高額な慰謝料は認められづらい傾向にあります。
感情的なところもあるでしょうが、現実的な額で取り決めて新しい人生に目を向けた方が、話はまとまりやすいです。
04
財産を分ける
夫婦で協力して築いた財産をがあれば、公平な分配として、及び離婚後の生活保障のため、財産を分けます。(財産分与)
現金、預貯金、不動産、有価証券、自動車、家具など
ちなみに、自宅がどちらかの単独名義になっていても、実質的には共有財産なので、財産分与の対象です。
夫婦共働きや、一方の収入が多いケースのいずれでも、夫婦の財産を2分の1ずつに分けることが多いです(家事での寄与があるため)。
当事者間で協議が調わないときや、協議をすることができないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
財産分与の対象となる財産は、夫婦共有名義の財産に限られず、夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となります。

04-2
住宅ローンがある場合
裁判所による審判や裁判では、住宅ローンは、財産分与の対象とはしていません。
つまり、ローンは、離婚後に分担すべきものではないという考え方がとられています。
住宅などは、離婚の際に、売却または一方が取得することになるのが多いでしょう。
住宅を売却してローンが完済できたなら、余った額を分け合います。
反対に、売却してもローンの金額に満たなかった場合には、ローンの名義人が返済していくことになります。
住宅及びローンの名義が同じで、その名義人が住宅を取得する場合には、住宅の価値とローン残高の差額がプラスだったら、相手は差額の半分を請求できます。
また逆に、住宅・ローンの名義人ではない者が住宅に住み続ける場合は、今後の名義をどうするかが問題になります。
特にローンは、名義をそのままにすると、支払いをしなくなる可能性があり、名義を変えるにしても、金融機関の承認が必要なので簡単ではありません。
住宅ローンについては配偶者が連帯保証人になっている場合もあり、連帯保証人は離婚してもその責任からは逃れられません。
状況次第ですが、これらのことを考えると、売却も検討されるべきでしょう。
06
支払方法を決める
慰謝料と財産分与の支払方法としては、次のものが想定されます。
・金銭の一括払い・分割払い
・現物の移転
・不動産の名義変更
・賃貸物件の賃借権の分与
金銭は一括払いで清算できればよいですが、高額の場合や事情によっては数回に分けて支払われることもあるかと思います。
養育費の場合は、子どもが成人するまで期間があるので、通常は毎月支払っていく方法です。
実際の支払いは銀行口座に送金する方法がよいでしょう。

07
話し合いがまとまらない場合

夫婦での話し合いがまとまらなかったときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停の申し立ては、家庭裁判所へ「調停申立書」を提出することで行います。「調停申立書」は家庭裁判所の窓口もしくは裁判所HPからダウンロードできます。
調停申立書は夫婦の一方のみで記載して提出することができます。相手には、後日家庭裁判所から写しが送付されることで知らされることになります。
離婚の調停が成立すると、調停調書に記載された時点で離婚が成立します。その調停調書の謄本または抄本を持って役所に届け出ることによって離婚したことが戸籍に反映されます。
離婚調停が不調に終わった場合には、夫婦間で話し合いを続けるか、裁判によって解決するかの選択になります。
08
約束した条件を守らせる
上記の調停離婚の場合には、「調停調書」が作成されます。
この「調停調書」には、確定判決と同じ効力がありますので、例えば、調停で決めた養育費の支払いが滞ったときには強制執行で金銭を回収することが可能です。
一方、ふたりの話し合いで慰謝料や財産分与や養育費などの条件を決めた離婚(協議離婚)は、口約束だけだと、齟齬(そご)があったりうやむやにされてしまうかもしれません。
これを避けるために約束した条件を書面にして残すことが必要です。(「離婚協議書」といいます)


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子どもの親権
複数の子どもがいる場合は、夫または妻が全ての子どもの親権者になってもいいですし、夫と妻で別々にひとりずつの親権者になることもできます。
夫婦共同で親権者になることは認められません。
親権者
子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限と義務を負った者。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
親権者は必ずしも子どもを引き取ることを要しません。
例えば、父親が親権者、母親が引き取って世話をする、といった決め方でも構いません。しかし、何か決める度に親権者の同意が必要になり、不都合が生じることが多いです。
子どもとの面会交流(面接交渉権)
離婚後は、子どもは通常どちらかといっしょに暮らすことになりますが、一方離れて暮らす親も子どもと交流する機会が認められています。
多くは、1ヶ月に1回というペースで行われますが、頻度や時間、場所などは話し合って決めます。
話し合いで決まらないときには、家庭裁判所の調停になります。
離婚届の提出
離婚届は、(親権者さえ決めれば)条件がまとまっていなくても提出することができます。
しかし、財産分与や慰謝料の話し合いを後回しにすると、時効によって請求できなくなる場合があるので、注意が必要です。
財産分与は離婚から2年、慰謝料は離婚から3年で請求できなくなってしまいます。
したがって、できる限り、条件について話し合いがまとまってから離婚届を提出した方がよいでしょう。
また、離婚届を書いて相手に提出するように頼んで預けた場合、なかなか提出してくれないといったことが起こり得ます。
離婚届は確実に提出されたことを確認するためにも、ふたりで提出しに行った方がよいです。
養育費
養育費は、いくらにするのか法的には決まりがありませんので、まずは当事者同士で話し合いをするのが一般的です。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所による調停・審判の手続きになります。
決めるべきことは次の通りです。
・養育費の額(月額)
・毎月の支払期限
・支払方法(銀行振込など)
・いつまで支払うのか
なお、家庭裁判所では養育費を検討するにあたって、「養育費算定表」を基準にします。
「養育費算定表」は、夫婦の収入と子どもの数と年齢による養育費の目安を表にしたものです。
夫婦での話し合いでも、この表を目安に養育費の額を検討すると決めやすいのではないでしょうか。
参考:裁判所HP 養育費算定表

養育費算定表
姻族関係
離婚によって、姻族関係は当然に終了します。
姻族関係とは、配偶者の血族との間の関係のことです。例えば、妻と夫の父母などは姻族関係にあります。
離婚後の氏
結婚によって姓を変えた者は、離婚が成立すると、結婚前の旧姓に戻ります。
そして、戸籍は父母の戸籍に復帰することもできるし、新しい戸籍を作ることもできます。
離婚届にその旨を記入する欄がありますので、どちらかを選択できます。
離婚後の戸籍
結婚によって姓を変えた者は、離婚が成立すると、結婚前の旧姓に戻ります。
そして、戸籍は父母の戸籍に復帰することもできるし、新しい戸籍を作ることもできます。
離婚届にその旨を記入する欄がありますので、どちらかを選択できます。
子どもの氏と戸籍
子どもの氏は離婚によって変わりません。
例えば、旧姓に戻った母親が親権者になって子どもと同居したとしても、母親の姓にはなりません。
上記の場合、戸籍上も父親の戸籍に残ります。
子どもの氏を変えるには、家庭裁判所に氏変更の申立てをして、許可審判を得なければなりませんが、手続き的には、それほど難しくありません。そして、この家庭裁判所の許可審判書があれば戸籍も母親の方に移すことができます。
相続権
離婚後に、相手が死亡した場合には、相続権は発生しません。
一方、子どもは死亡した親との同居・親権の有無に関わらず相続権があります。
離婚協議書・離婚給付等契約公正証書
離婚協議書は、必要に応じて作成するものなので、必ずしも作成する必要はありません。
作成は義務ではないため、離婚協議書を作成せずに離婚する夫婦もいるでしょう。
しかし、作成が義務ではないというものの、離婚協議書は必ず作成しておくべきともいえる書類です。
なぜなら、書面に残しておくことで、約束したはずのことを争うトラブルを避けることができるためです。
書面に残っていない約束はあやふやになってしまい、特に養育費をいつまでいくら支払うのかといったような金銭に関わることがうやむやにされてしまう可能性があります。
離婚する際に約束した条件を確かなものにするために、離婚協議書は作成されます。
また、離婚協議書を公正証書(離婚給付等契約公正証書といいます)にすると、約束を確実に守らせることができます。
養育費などの未払いがあった場合に、強制執行認諾条項付きの公正証書であれば、面倒な裁判手続きを経なくても強制執行で未払い金を回収することができるからです。
特に、慰謝料を分割払いにしたときや、長期にわたり支払いが発生する養育費について約束しているときは、未払いが発生した場合に対処がしやすいことになります。
離婚の際に、金銭の約束をした場合には、最低限「離婚協議書」を作成しましょう。できれば「強制執行認諾条項付き公正証書」を作成することをお薦めします。
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